2024/6/9(日)20:00-22:00、厚労省の大麻取締法改正パブリックコメント募集に関する意見交換会がオンラインにて開催されました。以下の記事では、アメリカ合衆国ケンタッキー州に本社を構える第三者検査機関 KCAラボの発表内容を翻訳・補足し、まとめています。パブコメを提出したい方、法改正にご興味のある方は、是非ご参考になれば幸いです。

※ 現在、科学的根拠を明示した提言の詳細について、パブコメ提出や厚労省への意見書提出に向けて準備中です。本記事では、現時点において、一部不正確または議論が不十分な内容を含む場合がございます。

1. KCAラボとしての意見サマリー(結論)

厚生労働省の法改正案において、アイソレートなどの原料製品はその他の製品に該当すると考えられ、その残留限度値は 1 ppm(0.0001 %)までと定められました。

KCAラボは、Δ9-THCの残留限度値および検査機器の検出限界の設定について科学的な根拠が欠如していると疑問を呈しています。KCAラボとしての意見のサマリーは以下の通りです。

<aside> 1️⃣ パブコメにおいて提案された低濃度のΔ9-THC規制値は、世界的に要求される残留限度値よりも著しく低く、根拠が不足しています。

</aside>

<aside> 2️⃣ 規制は、濃度ではなく摂取量に基づいて設定されるべきです。例えば、特定の形態(例:グミ)において、Δ9-THCの最大許容量をどのようにするべきか、という議論をする必要があります。

</aside>

<aside> 3️⃣ LC-MS/MSを使用する場合、Δ9-THCと共溶出する可能性がある物質が存在するため、HPLC-PDAおよびLC-MS/MSに対する代替法として、GC-MS/MSを使用することを提案します。

</aside>

2. 検査機器と費用

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上記の表について

検査機器の組み合わせに関する補足事項